baserCMS

NEWS RELEASE 新着情報

平成28年10月からの厚生年金保険の標準報酬月額の下限の引き下げについて 日本年金機構

日本年金機構は18日、平成28年10月からの

厚生年金保険の標準報酬月額の下限の引き下げについて公表しました。

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための

国民年金法等の一部を改正する法律の一部及び

公的年金制度の財政基盤及び

最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う経過措置に関する政令が平成28年10月1日に施行されたことにより、

平成28年10月から厚生年金保険の標準報酬月額の下限が変更になりました。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の下限等級(1級・9万8千円)の下に

1等級(8万8千円)が追加され、下限が引き下げられました。

詳しくはこちら【日本年金機構】
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/sonota/1118.html

c9366f2c929a011932e753d949eaec3a_s.jpg
 

※労災に関連する情報を定期的にお届けしています。

一人親方労災保険組合の労災保険
中央建築事業者組合
労働保険事務組合 労働問題解決研究所
〒500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町3丁目1-503

>>お問い合わせはこちらまでメール
>>お電話 058-242-9106

  • Category:
  • Author:hitorioyakata