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NEWS RELEASE 新着情報

2017年1月

産業医の巡視頻度・100時間超時間外該当者の情報提供改正(案)

産業医業務にかかわる労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案が

パブリックコメントに公開されました。

改正内容の主なものは次のようになっています。

1.産業医の作業場等の巡視頻度について
 衛生管理者から産業医に巡視結果等が提供される場合で、かつ事業者の同意がある場合は少なくとも2月に1回とする。

2.時間外が1月100時間超の労働者に関する産業医への情報提供について
 毎月1回以上行うこととされている労働時間の算定で、1週間当たり40時間を超える時間外労働が100時間を超えた労働者の氏名とその超えた時間に関する情報を事業者は産業医に提供するものとする。

3.各健康診断の結果に基づき医師または歯科医師への情報提供について
 医師または歯科医師が各健康診断の結果に基づき労働者から意見聴取する際に必要となる情報の提供を求められた事業者はこれを提供するものとする。

この改正にかかる意見募集は、平成29年1月26日までです。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。

パブリックコメント「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160333&Mode=3

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武藤社会保険労務士事務所
〒500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町3丁目1-503

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厚労省、平成29年1月対応の労働者派遣事業関係資料を公表

本年1月から、改正育児・介護休業法等が施行され、

「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントの防止措置」を講ずることが義務化されます。

この防止措置に関する規定は、派遣労働者にも適用されることが明確にされており、

「派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、

防止措置義務を適用する」こととされています。

また、この改正に合わせて、

「事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁⽌規定を派遣先にも適用する」こととされました。
 
今回、このような改正を反映させた労働者派遣事業関係資料が公表されました。

派遣元から受け入れている派遣労働者だからといって、

いわゆるマタハラなどが許されるということはありません。

派遣先ではそのような注意喚起が必要かもしれません。

詳しくは、こちらをご覧ください

・労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

改正概要はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/kaiseigaiyou.pdf

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「今年は働き方改革断行の年」、安倍首相が決意表明

安倍首相は新年5日、経済三団体(経団連、経済同友会、日本商工会議所)の賀詞交換会において、

経済界に、昨年に引き続き賃上げを要請したということです。

その中で「今年は働き方改革断行の年」とし、

昨年末に示した「同一労働同一賃金ガイドライン案」に裁判での強制力を持たせるよう

法改正案を国会に提出する、時間外労働の上限規制を実施するため労働基準法の改正案を国会に提出する、

といった具体的な目標も掲げつつ、働き方改革への強い決意の述べました。

同賀詞交換会後の記者会見で、

経団連の榊原会長は、会員企業に対して引き続き年収ベースでの賃上げを求める意向を示すとともに、

同一労働同一賃金の実現、長時間労働の是正といった働き方改革については、

「経済界としても重要な課題として取り組んでいきたい」と述べたとのことで、

重点政策である働き方改革、動向に注目です。

確認のため、関連資料のリンクを紹介させていただきます。

・同一労働同一賃金ガイドライン案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

・働き方改革に関する特命委員会中間報告
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133869_1.pdf

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